自転車の交通ルール

自転車に乗っていても理解していない人が多いのが交通ルール
自転車用の交通ルールについて説明します。

自転車は軽車両に該当します。つまり歩道を走ってはいけないのです、道路左端を走行するのが本来の走行ルール(ただし自転車用の走行道路が歩道と被ってるときは例外)

ピストといわれる、ブレーキのついていない自転車で公道を走行するのは禁止(内閣府令で定める基準によって禁止されています。)ピストにブレーキをつけていれば走行可能です。

自転車に尾灯がついていないもの、警告音用のベルが取り付けられていない自転車も法令によって罰則をうける事例があります。さらに新しく適用されるのが逆走禁止

自転車は軽車両と同じ扱いなので左側走行なのに逆走する自転車が多かった。
ついに逆走自転車は取り締まり対処となります、今までは見過ごされていたことが今後は取り締まり対象となるので気をつけましょう。

最近、問題になっているのが交差点でのルール無視の走行
知らないという人もいるかもしれませんが自転車は交差点では一時停止線の前で停止し、左右の安全を確認後に発進するのがルールです。

信号機のある交差点の場合は信号機の表示に合わせて直進し、一旦停止後に対面の信号機にそって発進となります。

歩行者用信号機のある場合、歩行者用信号機があり「歩行者、自転車専用」と表示されている交差点内では自転車横断帯を走行します。

自転車人口が増えるに従い自転車交通ルールを知らない人達も増えてしまい事故も増加しています。
特に交差点での自動車との衝突もおおく深刻な問題にもなっているのでもう一度、交通ルールを確認して安全に自転車をのるように心がけてください。

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